労働福祉保険協会(船員部門)|船員中小事業主様の労災保険特別加入社会保険労務士事務所併設
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船舶所有者の労災保険特別加入制度について
   

 特別加入制度の範囲

船舶所有者 法人事業主・船員の雇用あり 船員中小事業主様と当会では呼びます <従業員である船員さんと共に乗船
し、特別加入を希望>
いずれかの事務組合への入会必須
個人事業主・船員の雇用あり
法人事業主・船員の雇用無し 船員一人親方様と当会では呼びます <乗船する、特別加入を希望>
一人親方受け入れ予定のある、いずれかの事務組合へ入会必須
個人事業主・船員の雇用無し
労働者  所属会社の事業主様が手続きを行って下さる限り、補償内容については問題ありません。


 申し訳ございませんが、当会では「船員一人親方」様の特別加入はお取扱いしておりません
   ので、何卒ご了承下さい。
   

 「船員中小事業主」様の特別加入につきましては、このたび設立が承認されました!

 船員保険では事業主様も職務上疾病の適用範囲内でしたが、労災保険(22年1月1日法改正に
   よる移行)上では適用除外となるため、別途 特別加入制度への加入をお勧めしております。

 加入要件、補償内容等その他の詳細につきましては、厚生労働省より発行されております、
   「特別加入制度のしおり(中小事業主用)」 をご覧下さい。
   なお、
労災保険率は 50/1,000 です。
   http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-5.html


 
乗船しないので、仕事上の怪我等の補償は不要という事業主様は、事務組合へ委託する
  必要は ございません。


  
<注意>事務組合に委託せず、自ら国へ労働保険料を納付する事業所を「個別」(こべつ)加入
        と私達は呼んでおります。
 *当会作成の「改正ポイント」表をご覧下さい。





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