労働福祉保険協会(船員部門)|船員中小事業主様の労災保険特別加入
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船舶所有者の労災保険特別加入制度について
特別加入制度の範囲
法人事業主・船員の雇用あり
船員中小事業主
様と当会では呼びます
<従業員である船員さんと共に乗船
し、特別加入を希望>
いずれかの事務組合への入会必須
個人事業主・船員の雇用あり
法人事業主・船員の雇用無し
船員一人親方
様と当会では呼びます
<乗船する、特別加入を希望>
一人親方受け入れ予定のある
、いずれかの事務組合へ入会必須
個人事業主・船員の雇用無し
労働者
所属会社の事業主様が手続きを行って下さる限り、補償内容については問題ありません。
申し訳ございませんが、
当会では「船員一人親方」様の特別加入はお取扱いしておりません
ので、何卒ご了承下さい。
「船員中小事業主」様の特別加入につきましては、
このたび設立が承認されました!
船員保険では事業主様も職務上疾病の適用範囲内でしたが、労災保険(22年1月1日法改正に
よる移行)上では適用除外となるため、別途 特別加入制度への加入をお勧めしております。
加入要件、補償内容等その他の詳細につきましては、厚生労働省より発行されております、
「特別加入制度のしおり(中小事業主用)」
をご覧下さい。
なお、
労災保険率は 50/1,000
です。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-5.html
乗船しないので、仕事上の怪我等の補償は不要という事業主様は、事務組合へ委託する
必要は ございません。
<注意>事務組合に委託せず、自ら国へ労働保険料を納付する事業所を「個別」(こべつ)加入
と私達は呼んでおります。
*当会作成の
「改正ポイント」表
をご覧下さい。
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