労働福祉保険協会(船員部門)|船員中小事業主様の労災保険特別加入社会保険労務士事務所併設
本文へジャンプ
 Office Yoshizawa
 船員部門TOP
 アクセス
 法改正要点
 特別加入制度
 特別加入保険料
 手続き書類
 入会金・年会費
 関連サイト

特別加入保険料について
(22年1月1日からの労災補償をご希望の方は、お早目にお手続き下さい)
   
 保険年度は、毎年4/1~翌年3/31(12ケ月)です。

 但し、今回に限り、22年1月~3月の3ケ月分のみ計上します。

 特別加入保険料は、「給付基礎日額」の選択によって異なります。
  (保険料は、いずれの事務組合を選択なさっても同じです)

 給付基礎日額の選択は、所得と補償のバランスをよくお考え下さい。

 給付基礎日額は、年度途中での変更は出来ません。
  変更可能となるのは、毎年1回・年度更新時のみです。
  (委託事務組合へお申し出下さい)

 特別加入保険料及び一般労災保険料は、「労災保険率」を用いて計算します。
  船員は、50/1,000です。
  *雇用保険料率は、「11/1,000」です。

 当会において、特別加入保険料の早見表を作成致しましたのでご参照下さい。

<拡大図はこちらをクリック>
添付資料等は兵庫労働局の指導によるものです。
無断転載等はご遠慮下さい




 <ご注意下さい>
  
  ①特別加入のみの事務組合委託、保険料の計上は出来ません。

  ②(労働者である船員様の労災保険料) + (事業主様の特別加入保険料
   + ( 〃            雇用保険料) 
   の3点の保険料の計算・申告・納付が必要となります。
   
   以上を、労働保険料といいます。
  
 保険料の計算代行をご希望の場合は、併設の「吉澤労務管理事務所」にて承ります。
   (別途手数料要)

 


Copyright 2009 © Office Yoshizawa(労働福祉保険協会 船員部門) All Rights Reserved