労働福祉保険協会(船員部門)|船員中小事業主様の労災保険特別加入
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特別加入保険料について
(22年1月1日からの労災補償をご希望の方は、お早目にお手続き下さい)
保険年度は、
毎年4/1~翌年3/31(12ケ月)
です。
但し、今回に限り、22年1月~3月の3ケ月分のみ計上します。
特別加入保険料は、「給付基礎日額」の選択によって異なります。
(保険料は、いずれの事務組合を選択なさっても同じです)
給付基礎日額の選択は、所得と補償のバランスをよくお考え下さい。
給付基礎日額は、年度途中での変更は出来ません。
変更可能となるのは、毎年1回・年度更新時のみです。
(委託事務組合へお申し出下さい)
特別加入保険料及び一般労災保険料は、「労災保険率」を用いて計算します。
船員は、
50/1,000
です。
*雇用保険料率は、「11/1,000」です。
当会において、特別加入保険料の早見表を作成致しましたのでご参照下さい。
<拡大図はこちらをクリック>
添付資料等は兵庫労働局の指導によるものです。
無断転載等はご遠慮下さい
<ご注意下さい>
①特別加入のみの事務組合委託、保険料の計上は出来ません。
②(
労働者である船員様の労災保険料
) + (
事業主様の特別加入保険料
)
+ (
〃 雇用保険料
)
の3点の保険料の計算・申告・納付が必要となります。
以上を、労働保険料といいます。
保険料の計算代行をご希望の場合は、併設の「吉澤労務管理事務所」にて承ります。
(別途手数料要)
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