労働福祉保険協会(船員部門)|船員中小事業主様の労災保険特別加入社会保険労務士事務所併設
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手続き書類について
   
 このページは、 「特別加入を希望する」=「事務組合へ入会する
   事業主様向けです。   (入会を希望しない事業所様は、「
個別」と呼んでいます)
   

 保険料の計算もしなければなりませんので、ご希望の事務組合への手続きのご依頼は、
   お早目にお願いします。
 
<手続き書類> ①~⑤の手続きを以って労災・雇保が「新規成立」します。(最終12/28)
労災 新規成立 ①「労働保険 事務委託書」 *①~③のいずれも、各事務組合にてご用意させて頂いております。

*「労働保険料 申告書」
は、各事務組合にて全委託事業様分を集計の上、提出します。
③は、その為の計算根拠資料ということになります。
②「保険関係 成立届(兼委託届)」
「労働保険料 算定基礎賃金等の報告
④「特別加入 申請書」
雇保 新規成立 *⑤「雇用保険 適用設置届」 *22年1月中旬に事業主控(役所側が手続き済)が送付されてきますので、受取後にコピーを下さい。
 
 当会では適用関係手続きに万全を期すため、下記の書類の提出をお願いしております。
 
 ①登記簿(コピー可)
 ②公共料金(電話)等の請求書(コピー)
 ③「労働保険料算定基礎賃金等の報告」を作成する上で、根拠となる集計資料
   又は給与明細
 
④その他適用済みの労働保険番号があれば、申告書等

     手続きが終わったら、今度は「保険料の納入」を委託先の事務組合へ!
 
 労働保険料 納入通知書」を発行させて頂きますので、指定期日までに
   納入をお願い致します。(集金・振込、ご希望に沿います)

 当会では、このたびの納入期限日を22年2月1日(月)とさせて頂きます。
  (法定納付期限は22年2月19日(金)ですが、事務組合は事業主様から納入して頂いた
   保険料を国へ代行納付するというシステム上、期限日は早くなります)




 個人情報等その他重要事項は、適正かつ厳重に取り扱います。

 一切の手続き代行をご希望の場合は、併設の「吉澤労務管理事務所」にて承ります。
  (別途費用要)





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