労働福祉保険協会(船員部門)|船員中小事業主様の労災保険特別加入
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このページは、
「特別加入を希望する」=「事務組合へ入会する
」
事業主様向けです。 (入会を希望しない事業所様は、「
個別
」と呼んでいます)
保険料の計算もしなければなりませんので、ご希望の事務組合への手続きのご依頼は、
お早目にお願いします。
<手続き書類>
①~⑤の手続きを以って労災・雇保が「新規成立」します。
(最終12/28)
①「労働保険 事務委託書」
*①~③のいずれも、各事務組合にてご用意させて頂いております。
*「労働保険料 申告書」
は、各事務組合にて全委託事業様分を集計の上、提出します。
③は、その為の計算根拠資料ということになります。
②「保険関係 成立届(兼委託届)」
③
「労働保険料 算定基礎賃金等の報告
④「特別加入 申請書」
*⑤「雇用保険 適用設置届」
*22年1月中旬に事業主控(役所側が手続き済)が送付されてきますので、受取後にコピーを下さい。
当会では適用関係手続きに万全を期すため、下記の書類の提出をお願いしております。
①登記簿(コピー可)
②公共料金(電話)等の請求書(コピー)
③「労働保険料算定基礎賃金等の報告」を作成する上で、根拠となる集計資料
又は給与明細
④その他適用済みの労働保険番号があれば、申告書等
手続きが終わったら、今度は
「保険料の納入」
を委託先の事務組合へ!
「
労働保険料 納入通知書
」を発行させて頂きますので、指定期日までに
納入をお願い致します。(集金・振込、ご希望に沿います)
当会では、このたびの納入期限日を
22年2月1日(月)
とさせて頂きます。
(法定納付期限は22年2月19日(金)ですが、事務組合は事業主様から納入して頂いた
保険料を国へ代行納付するというシステム上、期限日は早くなります)
個人情報等その他重要事項は、適正かつ厳重に取り扱います。
一切の手続き代行をご希望の場合は、併設の「吉澤労務管理事務所」にて承ります。
(別途費用要)
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