お知らせ|労働福祉保険協会 建設部会|神戸市内の建設業一人親方労災保険特別加入取扱い
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お知らせ
 
 日 付  内  容
平成23年02月21日  ★ 建設部会 携帯サイトOPEN!
    ORコードはこちらです。
 
 携帯サイトアドレス (docomo、au、Softbank)
http://kensetsubukai-oyakata.msc.ms2.jp/

 平成23年02月14日  ★更新手続きのご案内
    本日、現在ご加入中の皆様へ、H23年度更新手続き
 資料一式を送付させて頂きました。
 
 ・申込書〆切・・・平成23年3月18日(金)必着
 ・納入〆切 ・・・平成23年3月25日(金)必着
 
  と、なっております。

 いずれの手続きも、どうぞ余裕をもってお願いします。
 
 
 
 
 


「一人親方、実際は労働者」労災補償を倍額認定 大阪 【朝日新聞】



アスベスト(石綿)疾病の中皮腫で03年に死亡した大阪市内の電気工の男性(当時58)について、大阪労働者災害補償保険審査官が、当初は個人事業主(一人親方)とされていたのを、「実際は労働者」と判断し、当初の2倍以上の補償額を認める決定をしていたことがわかった。就業実態をみて、遺族が行政不服を申し立てていた。

 男性は71年から建物の電気配線に従事。91年からゼネコンの孫請けをする建設会社の専属になった。実際には同社の従業員と同じように働いていたが、一人親方向けの労災保険に特別加入。この際の掛け金に基づき、大阪中央労働基準監督署は男性の死後、補償額の基準となる日額(日給)を6千円とした。

 同審査官は08年12月、男性が会社の指揮命令下にあり、勤務時間も管理下にあったとして、労基署の決定を取り消した。男性の補償基準は日給1万2600円になり、療養中の休業補償額は約540万円から約1140万円に、遺族年金も約88万円から約185万円に上がった。

 石綿問題では、男性のような一人親方の労災をめぐる救済の手薄さが指摘されてきた。支援団体「関西労働者安全センター」は「実質は労働者でも、特別加入していると自動的に個人事業主として処理される。労基署は労働実態をよく検討して判断するよう運用を改めるべきだ」としている。



http://www.asahi.com/national/update/0209/OSK200902090055.html


 


一人親方にも発注元の安全配慮必要/大阪高裁 (2008/08/08)
 


 建築作業中に転落してけがをした兵庫県加西市の「一人親方」の男性大工
(57)が、作業を依頼した工務店が安全配慮を怠ったとして、約4,400万円の
損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は7月30日、約650万円の支払いを命じた。
 
 1審神戸地裁社支部は、一人親方として独立していることなどから雇用契約を認めず、工務店の注意義務も否定して請求を棄却していた。
 
 高裁の若林諒裁判長は「両者間には実質的な使用従属関係があり、工務店は使用者と同様の安全配慮義務を負っていた」と指摘。しかし、男性にも過失があったとして賠償額を損害の2割にとどめた。
 
 判決によると、男性は工務店の依頼を受け、2003年4月に同県小野市の住宅建築現場の2階で床に合板を設置する作業中、バランスを崩し転落。頸椎脱臼骨折などで後遺症が生じた。

 
 
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